刑事告訴㉖ 抽象的危険犯
商標権侵害罪は抽象的危険犯にあたるとした広島高裁判決(ロールペーパ―刑事事件)骨子①・・・需要者が商品の出所を現実に誤認混同したことや、その誤認混同の恐れは構成要件の要素ではなく、いわゆる抽象的危険犯である。②・・・商標の機能を害するおそれがなく、民事上実質的に違法性を欠くと評価される真正品の並行輸入のような事例では、刑事上も、構成要件該当性を欠くか、違法性がないとして犯罪が成立しないとされることはあり得ると考えられる。前回「空メールで業務が出来なかったのか?」この論争では勝てません。そのために②の『実害が起きるおそれ』を立証する必要があります。メールのヘッダから時間を確認します。ドメインが同じものと違うもので比較します。あー本当にキツイ。気持ちの悪いメールの数々。喜んで送ってる奴の気持ちが下衆そのもの。...刑事告訴㉖抽象的危険犯